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実用新案

​ お問合せから実用新案登録出願までのフローは以下の通りです。

 実用新案についてのお問合せがあった場合(S1)、必要に応じて日時、場所を設定し、面談して頂きます(S2)。面談では、考案内容を説明して頂き、必要に応じて資料の補充、変更例の追加を提案します。

 出願内容が確定した場合、私どもで「特許情報プラットフォーム」を用いて先行技術調査を行い、考案の新規性などを検討し、明細書作成費用のお見積をします(S3)。

 私どもの先行技術調査結果、検討結果、お見積をご検討の上、出願の可否をご検討下さい。この時点では、明細書頁数などを正確にお見積することはできませんので、お見積と最終的な料金が多少異なることはご了承下さい。

 ご検討の結果、出願を決定された場合は、着手金(基本手数料の150,000円+税金)を所定口座にお振込み下さい。出願を断念された場合には、その旨をお知らせ下さい。出願を断念された場合、基本的には料金は不要です。

 着手金が振り込まれた場合には、明細書、図面などを作成して送付します(S4,S5)。明細書、図面などの内容を十分にご検討の上、必要に応じて修正のご指示、あるいは特許庁への提出のご指示をお願いします。

 修正のご指示があった場合には、ご指示の内容を検討の上、書類を修正し、再度送付します(S6,S7)。

 また、明細書、図面などを作成したときには、明細書の頁数などが確定しますので、残金(明細書作成料+税金など)を請求します(S5,S7)。

 特許庁への提出のご指示、および残金の振込があった場合には、書類を特許庁に提出し、出願した旨をご報告します(S8,S9)。

 実用新案制度では、請求の範囲に記載した考案が実体的要件(新規性、進歩性など)を満たしているか否かを審査することなく登録しますので、特許制度のような審査請求および拒絶理由通知はございません。また、第1~第3年分の登録料を出願料とともに出願時に納付する必要があります。
 第4年以後の登録料は、前年以前に納付する必要があります。弊所の基本手数料(10,000円+税金)と、特許庁の印紙代(登録料)をお振込み下されば、私どもで手続きいたします。 
 特許庁における手続きのフローは以下の通りです。
 出願書類を提出すると所定の基礎的要件の審査と方式審査とが行われ、基礎的要件などに不備がある場合は、補正指令が行われます。
 基礎的要件などに不備がない場合には設定登録され、実用新案権が発生します。特許権者は、特許発明を独占排他的に使用することができます。実用新案権の存続期間は、出願日から10年間です。
 実用新案制度では、請求の範囲に記載した考案が実体的要件(新規性、進歩性など)を満たしているか否かを審査することなく登録しますので、実体的要件を満たしていない場合でも実用新案権が発生します。ただし、実用新案権の侵害者などに対して権利行使する場合には、実体的要件について実用新案技術評価を受け、評価書を提示して警告する必要があります。実用新案権者は、請求の範囲の厳縮などを目的として書類の記載を訂正することができます。
実用新案制度の詳細については、次のサイトをご参照下さい。
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