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意匠

 お問合せから意匠登録出願までのフローは以下の通りです。​

 意匠についてのお問合せがあった場合(S1)、必要に応じて日時、場所を設定し、面談して頂きます(S2)。面談では、意匠の内容を説明して頂き、必要に応じて資料の補充を提案します。

 出願内容が確定した場合、私どもで「特許情報プラットフォーム」を用いて先行技術調査を行い、意匠の新規性などを検討し、書類作成費用のお見積をします(S3)。

 私どもの先行技術調査結果、検討結果、お見積をご検討の上、出願の可否をご検討下さい。この時点では、図面代などを正確にお見積することはできませんので、お見積と最終的な料金が多少異なることはご了承下さい。

 ご検討の結果、出願を決定された場合は、着手金(基本手数料の50,000円+税金)を所定口座にお振込み下さい。出願を断念された場合には、その旨をお知らせ下さい。出願を断念された場合、基本的には料金は不要です。

 着手金が振り込まれた場合には、願書、図面を作成して送付します(S4,S5)。願書、図面などの内容を十分にご検討の上、必要に応じて修正のご指示、あるいは特許庁への提出のご指示をお願いします。

 修正のご指示があった場合には、ご指示の内容を検討の上、書類を修正し、再度送付します(S6,S7)。

 また、願書、図面などを作成したときには、図面代などが確定しますので、残金(図面代+税金など)を請求します(S5,S7)。

 特許庁への提出のご指示、および残金の振込があった場合には、願書、図面などを特許庁に提出し、出願した旨をご報告します(S8,S9)。

 意匠制度では、全出願について審査されるので、特許制度のように審査請求する必要はありません。
 登録査定された場合には、弊所の成功報酬(30,000円+税金)および基本手数料(10,000円+税金)と、特許庁の印紙代(第1年分の登録料=8,500円)をお振込み下されば、私どもで手続きいたします。これにより、意匠権が発生します。登録料は、登録査定から30日以内に納付する必要があります。
 第2年以後の登録料の納付は、前年以前に納付する必要があります。弊所の基本手数料(10,000円+税金)と、特許庁の印紙代(特許料)をお振込み下されば、私どもで手続きいたします。
​ 拒絶理由通知があった場合のフローは以下の通りです。

 拒絶理由通知があった場合(S11)、私どもで拒絶理由を検討して対応策を提案し、意見書・補正書作成費用のお見積をします(S12)。

 私どもの対応策、お見積をご検討の上、拒絶理由通知への応答の可否をご検討下さい。この時点では、意見書・補正書の頁数を正確に見積もることはできませんので、お見積と最終的な料金が多少異なることはご了承下さい。

 ご検討の結果、拒絶理由通知への応答を決定された場合は、着手金(基本手数料の30,000円+税金)を所定口座にお振込み下さい。応答を断念された場合には、その旨をお知らせ下さい。応答を断念された場合、基本的には料金は不要です。 

 着手が振り込まれた場合、意見書・補正書などを作成して送付します(S13,S14)。意見書・補正書の内容を十分にご検討の上、必要に応じて修正のご指示、あるいは特許庁への提出のご指示をお願いします。

 修正のご指示があった場合には、ご指示の内容を検討の上、書類を修正し、再度送付します(S15,S16)。

 また、意見書・補正書を作成したときには、意見書・補正書の頁数が確定しますので、残金(意見書・補正書作成料+税金、印紙代)を請求します(S14,S16)。

 特許庁への提出のご指示、および残金の振込があった場合には、書類を特許庁に提出し、提出した旨をご報告します(S17,S18)。

 拒絶査定された場合は、拒絶理由通知があった場合と同様のフローとなります。 

 特許庁における手続きのフローは以下の通りです。
 出願書類を提出しますと方式審査が行われ、書類に不備がある場合は、補正指令が行われます。もし補正指令があった場合には、私どもの責任で対処いたします。
 次に実体審査が行われ、拒絶理由がある場合には、その旨が通知されます。拒絶理由通知があった場合には、拒絶理由を検討して対応策を提案し、お客様のご指示に従って意見書、補正書を作成し、提出します。
 意見書、補正書によって拒絶理由が解消されない場合は、拒絶査定されます。拒絶査定された場合には、拒絶理由を検討して対応策を提案します。拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。私どもは、お客様のご指示に従って審判請求書、補正書を作成し、提出します。
 拒絶理由がない場合、あるいは意見書などによって拒絶理由が解消された場合には、登録査定されます。登録査定された場合には、登録料を納付すると設定登録され、意匠権が発生します。意匠権者は、登録意匠を独占排他的に使用することができます。意匠権の存続期間は、設定登録日から20年間です。
 意匠制度の詳細については、次のサイトをご参照下さい。
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