あなし特許事務所
商標
お問合せから商標登録出願までのフローは以下の通りです。
商標についてのお問合せがあった場合(S1)、必要に応じて日時、場所を設定し、面談して頂きます(S2)。面談では、商標、商品、役務などを説明して頂き、必要に応じて資料の補充を提案します。面談をしなくても商標、指定商品などを明確に理解できる場合には、面談を省略します。
商標などが確定した場合、私どもで「特許情報プラットフォーム」を用いて同一・類似商標を調査し、登録の可能性を検討し、書類作成費用のお見積をします(S3)。
私どもの調査結果、検討結果、お見積をご検討の上、出願の可否をご検討下さい。この時点では、区分数などを正確にお見積することはできませんので、お見積と最終的な料金が多少異なることはご了承下さい。
ご検討の結果、出願を決定された場合は、着手金(基本手数料の20,000円+税金)を所定口座にお振込み下さい。出願を断念された場合には、その旨をお知らせ下さい。出願を断念された場合、基本的には料金は不要です。
着手金が振り込まれた場合には、願書を作成して送付します(S4,S5)。願書などの内容を十分にご検討の上、必要に応じて修正のご指示、あるいは特許庁への提出のご指示をお願いします。
修正のご指示があった場合には、ご指示の内容を検討の上、願書を修正し、再度送付します(S6,S7)。
また、願書を作成したときには、区分数が確定しますので、残金(印紙代など)を請求します(S5,S7)。
特許庁への提出のご指示、および残金の振込があった場合には、願書を特許庁に提出し、出願した旨をご報告します(S8,S9)。
商標制度では、全出願について審査されるので、特許制度のように審査請求する必要はありません。
登録査定された場合には、弊所の成功報酬(20,000円+税金)および基本手数料(10,000円+税金)と、特許庁の印紙代(10年分の登録料=区分数×28,200円)をお振込み下されば、私どもで手続きいたします。これにより、商標権が発生します。登録料は、登録査定から30日以内に納付する必要があります。
商標権の存続期間の更新申請は、存続期間の満了日までにする必要があります。弊所の基本手数料(10,000円+税金)と、特許庁の印紙代(次の10年分の登録料=区分数×38,800円)をお振込み下されば、私どもで手続きいたします。
拒絶理由通知があった場合のフローは以下の通りです。
拒絶理由通知があった場合(S11)、私どもで拒絶理由を検討して対応策を提案し、意見書・補正書作成費用をお見積します(S12)。
私どもの対応策、お見積をご検討の上、拒絶理由通知への応答の可否をご検討下さい。この時点では、意見書・補正書の頁数を正確にお見積することはできませんので、お見積と最終的な料金が多少異なることはご了承下さい。
ご検討の結果、拒絶理由通知への応答を決定された場合は、着手金(基本手数料の30,000円+税金)を所定口座にお振込み下さい。応答を断念された場合には、その旨をお知らせ下さい。応答を断念された場合、基本的には料金は不要です。
着手金が振り込まれた場合、意見書・補正書などを作成して送付します(S13,S14)。意見書・補正書の内容を十分にご検討の上、必要に応じて修正のご指示、あるいは特許庁への提出のご指示をお願いします。
修正のご指示があった場合には、ご指示の内容を検討の上、書類を修正し、再度送付します(S15,S16)。
また、意見書・補正書を作成したときには、意見書・補正書の頁数が確定しますので、残金(意見書・補正書作成料+税金、印紙代)を請求します(S14,S16)。
特許庁への提出のご指示、および残金の振込があった場合には、書類を特許庁に提出し、提出した旨をご報告します(S17,S18)。
拒絶査定された場合は、拒絶理由通知があった場合と同様のフローとなります。