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商標

 お問合せから商標登録出願までのフローは以下の通りです。

 商標についてのお問合せがあった場合(S1)、必要に応じて日時、場所を設定し、面談して頂きます(S2)。面談では、商標、商品、役務などを説明して頂き、必要に応じて資料の補充を提案します。面談をしなくても商標、指定商品などを明確に理解できる場合には、面談を省略します。

 商標などが確定した場合、私どもで「特許情報プラットフォーム」を用いて同一・類似商標を調査し、登録の可能性を検討し、書類作成費用のお見積をします(S3)。

 私どもの調査結果、検討結果、お見積をご検討の上、出願の可否をご検討下さい。この時点では、区分数などを正確にお見積することはできませんので、お見積と最終的な料金が多少異なることはご了承下さい。

 ご検討の結果、出願を決定された場合は、着手金(基本手数料の20,000円+税金)を所定口座にお振込み下さい。出願を断念された場合には、その旨をお知らせ下さい。出願を断念された場合、基本的には料金は不要です。

 着手金が振り込まれた場合には、願書を作成して送付します(S4,S5)。願書などの内容を十分にご検討の上、必要に応じて修正のご指示、あるいは特許庁への提出のご指示をお願いします。

 修正のご指示があった場合には、ご指示の内容を検討の上、願書を修正し、再度送付します(S6,S7)。

 また、願書を作成したときには、区分数が確定しますので、残金(印紙代など)を請求します(S5,S7)。

 特許庁への提出のご指示、および残金の振込があった場合には、願書を特許庁に提出し、出願した旨をご報告します(S8,S9)。

 商標制度では、全出願について審査されるので、特許制度のように審査請求する必要はありません。
 登録査定された場合には、弊所の成功報酬(20,000円+税金)および基本手数料(10,000円+税金)と、特許庁の印紙代(10年分の登録料=区分数×28,200円)をお振込み下されば、私どもで手続きいたします。これにより、商標権が発生します。登録料は、登録査定から30日以内に納付する必要があります。
 商標権の存続期間の更新申請は、存続期間の満了日までにする必要があります。弊所の基本手数料(10,000円+税金)と、特許庁の印紙代(次の10年分の登録料=区分数×38,800円)をお振込み下されば、私どもで手続きいたします。
​ 拒絶理由通知があった場合のフローは以下の通りです。

 拒絶理由通知があった場合(S11)、私どもで拒絶理由を検討して対応策を提案し、意見書・補正書作成費用をお見積します(S12)。

 私どもの対応策、お見積をご検討の上、拒絶理由通知への応答の可否をご検討下さい。この時点では、意見書・補正書の頁数を正確にお見積することはできませんので、お見積と最終的な料金が多少異なることはご了承下さい。

 ご検討の結果、拒絶理由通知への応答を決定された場合は、着手金(基本手数料の30,000円+税金)を所定口座にお振込み下さい。応答を断念された場合には、その旨をお知らせ下さい。応答を断念された場合、基本的には料金は不要です。 

 着手が振り込まれた場合、意見書・補正書などを作成して送付します(S13,S14)。意見書・補正書の内容を十分にご検討の上、必要に応じて修正のご指示、あるいは特許庁への提出のご指示をお願いします。

 修正のご指示があった場合には、ご指示の内容を検討の上、書類を修正し、再度送付します(S15,S16)。

 また、意見書・補正書を作成したときには、意見書・補正書の頁数が確定しますので、残金(意見書・補正書作成料+税金、印紙代)を請求します(S14,S16)。

 特許庁への提出のご指示、および残金の振込があった場合には、書類を特許庁に提出し、提出した旨をご報告します(S17,S18)。

 拒絶査定された場合は、拒絶理由通知があった場合と同様のフローとなります。 

 特許庁における手続きのフローは以下の通りです。
 出願書類を提出しますと方式審査が行われ、書類に不備がある場合は、補正指令が行われます。もし補正指令があった場合には、私どもの責任で対処いたします。
 次に実体審査が行われ、拒絶理由がある場合には、その旨が通知されます。拒絶理由通知があった場合には、拒絶理由を検討して対応策を提案し、お客様のご指示に従って意見書、補正書を作成し、提出します。
 意見書、補正書によって拒絶理由が解消されない場合は、拒絶査定されます。拒絶査定された場合には、拒絶理由を検討して対応策を提案します。拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。私どもは、お客様のご指示に従って審判請求書、補正書を作成し、提出します。
 拒絶理由がない場合、あるいは意見書などによって拒絶理由が解消された場合には、登録査定されます。登録査定された場合には、登録料を納付すると設定登録され、商標権が発生します。商標権者は、指定商品または指定役務について登録商標を独占排他的に使用することができます。商標権の存続期間は、設定登録日から10年間であり、更新登録申請により更新できます。
 商標制度の詳細については、次のサイトをご参照下さい。
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