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あなし特許事務所
減免制度
一定条件を満たす中小ベンチャー企業、小規模企業、個人等に対して審査請求料、特許料を減免したり、一定条件を満たす個人に対して実用新案技術評価請求料、登録料を減免する制度です。
例えば、従業員20名以下の小規模の個人事業主は、審査請求料軽減申請書および証明書を提出することにより、審査請求料を1/3に軽減してもらうことができます。個人発明家などを応援したいので、弊所から出願して頂く場合には、減免制度に関する手数料は頂きません。
減免制度の詳細につきましては、以下のサイトをご参照ください。
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