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あなし特許事務所
業務内容
特許
特許制度の保護対象である発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものです。発明には、物の発明、方法の発明、物の生産方法の発明があります。
発明内容を記載した書類(特許請求の範囲、明細書、図面など)を特許庁に提出し、審査請求をしますと、特許請求の範囲に記載した発明が実体的要件(新規性、進歩性など)を満たしているか否かが審査され、実体的要件を満たしていない場合は拒絶され、実体的要件を満たしている場合は特許されます。
しかし、発明内容を書類に記載することは容易ではありません。せっかく素晴らしい発明をされても、書類の記載内容が適切でない場合には、記載不備を理由として拒絶されたり、特許されても権利範囲が狭くなり、第三者によって容易に模倣されてしまいます。
私どもは、お客様と面談して発明内容を理解し、必要に応じて資料の補充、変更例の追加を提案し、審査に耐え、権利行使に強い書類を作成して特許庁に提出します。拒絶理由通知があった場合には、拒絶理由を検討して対応策を提案します。
実用新案
実用新案制度の保護対象は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案です。考案は、自然法則を利用した技術的思想の創作であり、発明のように高度であることは必要とされません。
考案内容を記載した書類(実用新案登録請求の範囲、明細書、図面など)を特許庁に提出しますと、方式・基礎的要件が審査され、方式・基礎的要件を満たしていない場合は補正指令され、方式・基礎的要件を満たしている場合は実用新案登録されます。
しかし、考案内容を書類に記載することは容易ではありません。せっかく素晴らしい考案をされても、書類の記載が適切でない場合には、実用新案登録が無効にされたり、実用新案権の権利範囲が狭くなり、第三者に容易に模倣されてしまいます。
私どもは、お客様と面談して考案内容を理解し、必要に応じて資料の補充、変更例の追加を提案し、権利行使に強い書類を作成して特許庁に提出します。
なお、実用新案制度では、請求の範囲に記載した考案が実体的要件(新規性、進歩性など)を満たしているか否かを審査することなく登録しますので、実体的要件を満たしていない場合でも実用新案権が発生します。ただし、実用新案権の侵害者などに対して権利行使する場合には、実体的要件について実用新案技術評価を受け、評価書を提示して警告する必要があります。
意匠
意匠制度の保護対象である意匠は、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるものです。
意匠を記載した書類(願書、図面など)を特許庁に提出しますと、その意匠が実体的要件(新規性、創作非容易性など)を満たしているか否かが審査され、実体的要件を満たしていない場合は拒絶され、実体的要件を満たしている場合は登録されます。
しかし、意匠を書類に記載することは容易ではありません。せっかく素晴らしい意匠の創作をされても、書類の記載内容が適切でない場合には、審査で拒絶されたり、第三者によって容易に模倣されてしまいます。
私どもは、お客様と面談して意匠の内容を理解し、必要に応じて資料の補充を提案し、審査に耐え、権利行使に強い書類を作成して特許庁に提出します。拒絶理由通知があった場合には、拒絶理由を検討して対応策を提案します。
商標
商標制度の保護対象である商標は、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産、譲渡などする者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供などする者がその役務について使用するものです。また、平成27年4月1日からは、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても商標登録ができるようになりました。
商標、指定商品などを記載した願書を特許庁に提出しますと、その商標が実体的要件を満たしているか否かが審査され、実体的要件を満たしていない場合は拒絶され、実体的要件を満たしている場合は登録されます。
しかし、商標、指定商品などを願書に記載することは容易ではありません。私どもは、お客様のご意向を理解し、必要に応じて資料の補充を提案し、審査に耐え、権利行使に強い願書を作成して特許庁に提出します。拒絶理由通知があった場合には、拒絶理由を検討して対応策を提案します。
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