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特許

 お問合せから特許出願までのフローは以下の通りです。​

 特許についてのお問合せがあった場合(S1)、必要に応じて日時、場所を設定し、面談して頂きます(S2)。面談では、発明内容を説明して頂き、必要に応じて資料の補充、変更例の追加を提案します。

 出願内容が確定した場合、私どもで「特許情報プラットフォーム」を用いて先行技術調査を行い、発明の新規性などを検討し、明細書作成費用のお見積をします(S3)。

 私どもの先行技術調査結果、検討結果、お見積をご検討の上、出願の可否をご検討下さい。この時点では、明細書頁数などを正確にお見積することはできませんので、お見積と最終的な料金が多少異なることはご了承下さい。

 ご検討の結果、出願を決定された場合は、着手金(基本手数料の150,000円+税金)を所定口座にお振込み下さい。出願を断念された場合には、その旨をお知らせ下さい。出願を断念された場合、基本的には料金は不要です。

 着手金が振り込まれた場合には、明細書、図面などを作成して送付します(S4,S5)。明細書、図面などの内容を十分にご検討の上、必要に応じて修正のご指示、あるいは特許庁への提出のご指示をお願いします。

 修正のご指示があった場合には、ご指示の内容を検討の上、書類を修正し、再度送付します(S6,S7)。

 また、明細書、図面などを作成したときには、明細書の頁数などが確定しますので、残金(明細書作成料+税金など)を請求します(S5,S7)。

 特許庁への提出のご指示、および残金の振込があった場合には、書類を特許庁に提出し、出願した旨をご報告します(S8,S9)。

 審査請求される場合には、弊所の基本手数料(10,000円+税金)と、特許庁の印紙代(118,000円+4,000円×請求項数)をお振込み下されば、私どもで手続きいたします。審査請求は、出願から3年以内に行う必要があります。
 特許査定された場合には、弊所の成功報酬(50,000円+税金)および基本手数料(10,000円+税金)と、特許庁の印紙代(第1~第3年分の特許料=6,300円+600円×請求項数)をお振込み下されば、私どもで手続きいたします。これにより、特許権が発生します。特許料は、特許査定から30日以内に納付する必要があります。
 第4年以後の特許料の納付は、前年以前に納付する必要があります。弊所の基本手数料(10,000円+税金)と、特許庁の印紙代(特許料)をお振込み下されば、私どもで手続きいたします。
​ 拒絶理由通知があった場合のフローは以下の通りです。

 拒絶理由通知があった場合(S11)、私どもで拒絶理由を検討して対応策を提案し、意見書・補正書作成費用のお見積をします(S12)。

 私どもの対応策、お見積をご検討の上、拒絶理由通知への応答の可否をご検討下さい。この時点では、意見書・補正書の頁数を正確にお見積することはできませんので、お見積と最終的な料金が多少異なることはご了承下さい。

 ご検討の結果、拒絶理由通知への応答を決定された場合は、着手金(基本手数料の50,000円+税金)を所定口座にお振込み下さい。応答を断念された場合には、その旨をお知らせ下さい。応答を断念された場合、基本的には料金は不要です。 

 着手が振り込まれた場合、意見書・補正書などを作成して送付します(S13,S14)。意見書・補正書の内容を十分にご検討の上、必要に応じて修正のご指示、あるいは特許庁への提出のご指示をお願いします。

 修正のご指示があった場合には、ご指示の内容を検討の上、書類を修正し、再度送付します(S15,S16)。

 また、意見書・補正書を作成したときには、意見書・補正書の頁数が確定しますので、残金(意見書・補正書作成料+税金、印紙代)を請求します(S14,S16)。

 特許庁への提出のご指示、および残金の振込があった場合には、書類を特許庁に提出し、提出した旨をご報告します(S17,S18)。

 拒絶査定された場合は、拒絶理由通知があった場合と同様のフローとなります。 

 特許庁における手続きのフローは以下の通りです。
 出願書類を提出しますと方式審査が行われ、書類に不備がある場合は、補正指令が行われます。もし補正指令があった場合には、私どもの責任で対処いたします。
 審査請求をしますと実体審査が行われ、拒絶理由がある場合には、その旨が通知されます。拒絶理由通知があった場合には、拒絶理由を検討して対応策を提案し、お客様のご指示に従って意見書、補正書を作成し、提出します。
 意見書、補正書によって拒絶理由が解消されない場合は、拒絶査定されます。拒絶査定された場合には、拒絶理由を検討して対応策を提案します。拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。私どもは、お客様のご指示に従って審判請求書、補正書を作成し、提出します。
 拒絶理由がない場合、あるいは意見書などによって拒絶理由が解消された場合には、特許査定されます。特許査定された場合には、特許料を納付すると設定登録され、特許権が発生します。特許権者は、特許発明を独占排他的に使用することができます。特許権の存続期間は、特許出願日から20年間です。
 特許制度の詳細については、次のサイトをご参照下さい。
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